2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
それから、託送料金ですけれども、公益部門、送配電も公益部門ですから総括原価で決めていくわけですけれども、その部分にインセンティブを入れようということで、レベニューキャップのインセンティブ規制にする。そうすると、効率化すると利益が出る、その分を、社内でも使えるけれども利用者にも還元。
それから、託送料金ですけれども、公益部門、送配電も公益部門ですから総括原価で決めていくわけですけれども、その部分にインセンティブを入れようということで、レベニューキャップのインセンティブ規制にする。そうすると、効率化すると利益が出る、その分を、社内でも使えるけれども利用者にも還元。
○山地参考人 電気料金の透明化ということでございますけれども、今回進めている電力システム改革の中で、小売と発電は全面自由化、送配電が公益部門として残って、今回、レベニューキャップとか、いろいろ、いわゆる規制をかけていくということです。
ちょっとここで、いいですか、財団法人印刷朝陽会、この朝陽会の組織は、平成十五年に、公益部門の朝陽会といわゆる収益部門の株式会社朝陽会の二つに分かれているんです。平成十九年には、会計検査院のいわゆる是正改善の処置がされている。つまり、国立印刷局の仕事を朝陽会が六割、多い年では九〇%ぐらいずっとこの事業を受けている。まさに国立印刷局と朝陽会はいわばずぶずぶの関係なわけですよ。
平成十五年に、この財団が、今言った公益部門の財団法人印刷朝陽会と収益部門の株式会社朝陽会の二つに分かれて、この図に書いてあるように、収益部門の株式会社朝陽会と随意契約をずっとしてきたわけですよ。
これだけの金が流れているのであれば、アメリカの二倍ですよ、人口比にして二倍の金が民間に入っているのであれば、しかも民間非営利公益部門に入っているのであれば、もっと日本の社会は、価値観が多様で、もっと民主的で、もっといろいろな考え方を包含する社会になっていなくちゃいけないんです、本当は。一体何になっている、どうなっているんだということなんですね。
一種のこれは資金を稼いでその分を公益部門に寄附をするということですから、営利といえば営利ですよ。全体はそれは公益でしょうけれども、部門としては収益部門、営利的なことをやっている。バッティングすることはしょっちゅうあるわけですね、一般の民間営利企業と。
ですから、収益の二割は公益部門に損金算入できる仕組みになっているものですから、もう税金は極力安くて済むわけですね。 ですから、この辺のことをどうするのか。もともとこれは特別の法律はなくて、営利を目的としない、しかし公益の部門はあると、収益部門があると、これは人のために存在するんだと、世のため人のためにやるんだと、こう言いつつも、だからあのKSDなんというのは全くこの分野じゃないんですか。
私は、特に福祉などの公益部門のNPOに対する優遇税制措置が行われることによる経済と雇用への効果は極めて大きなものがあると考えるのでありますが、大蔵大臣の御所見をお尋ねいたします。 次に、雇用保険制度であります。 失業給付の急増で五年連続赤字となり、保険料の引き上げの報道などもあります。しかし、私は、保険料の負担増を安易に行うことは国民の御理解をいただけるものではないと思います。
したがって、こうした市民活動を活性化するための環境整備を図ることにより、政府部門、民間営利部門とともに自主、自律の民間公益部門の発展が促進され、社会が直面する諸課題を解決する手段が多様かつ豊かになることが重要でございます。
したがって、こうした市民活動を活性化するための環境整備を図ることにより、政府部門、民間営利部門とともに自主、自律の民間公益部門の発展が促進され、社会が直面する諸課題を解決する手段が多様かつ豊かになることが重要であります。
そういうことを考えますと、先ほど、単純に自助努力、これからまた一万五千人を三分の一にするんだ、もちろん公益部門にだけ重点を当てるんだからというお話があったけれども、これで果たして山を守るなんということはできるのだろうかと思うわけですね。抜本的な改革というお話もあるわけですけれども、本当にそれでいいのだろうかということについて、大臣、もう少しお考えを、コメントをしていただきたいと思うのです。
よって、こうした市民活動を活性化するための環境整備もしっかり図っていくということによりまして、政府は政府の役割、あるいは民間営利部門といいますか、そういうものの役割とともに、自主自律の民間の公益部門といいますか、いわゆる公益を考えた活動の発展というものが促進されることによって、社会が直面する諸問題を解決する手段がより豊かに、多様になっていく。
直ちに軽減税率が適用されるし、そして、みなし寄附金、二〇%はもともと寄附したとみなすとか、あるいは、金利でございますが、公益部門の金利を非課税にするとか、非常に多くの特典があるわけです。それから、特定公益増進法人になれば、寄附した人の所得控除とか、損金算入とかあるわけですね。そういうことでございまして、法制の根本的違いでございます。
したがって、こうした市民活動を活性化するための環境整備を図っていくことによって、政府部門、民間営利部門とともに、自主、自律の民間公益部門の発展が促進され、社会が直面する諸課題を解決する手段等が多様かつ豊かになることが重要であります。
もちろん我が国でも財団、社団、こういった民法法人がこのセクターにも属するのだと思うのですが、やはりこうした民間公益部門を活性化して、そこで雇用を創出していくというためには、市民の自発性に即したこういう市民公益活動などの育成、支援が重要なのではないかというふうに考えます。
財団法人の基本財産の利子とか、それから基本財産たる株式の配当、これは非課税でいいんだと思うのですが、そうではない一般の金をみんな公益部門に置いて非課税と、一般の人は大変怒っております。こういうところをぜひ手をつけていただきたい。ことしの平成八年度の税制改正で手をつけていただきたい。大蔵大臣、よろしくお願いします。
これに加えて固定資産税も公益部門は全部免税ということでございまして、非常に優遇されている。
公益法人については、御存じのように、公益部門と収益部門とに分かれまして、収益部門については課税対象になっております。公益部門については所得税その他非課税になっております。
公益法人のいわゆる公益部門あるいは収益部門の区分について、実は収益部門の中で金銭債権に対する収入は課税になっているんですね。そういうことも考慮をしていただきたいと思います。 時間が大分過ぎておりますので、以上、宗教法人等の金融資産の運営あるいはあり方等について御質問申し上げましたけれども、最後に総理から何らかの御感想があればお述べをいただきたいと思います。いかがでしょうか。
○国務大臣(武村正義君) 御指摘のように、宗教法人を含む公益法人等の資産の運用収益のうち、公益部門に属する資産の運用収益については法人税は非課税とされてきております。 公益法人等の金融資産収益につきましては、経済的には金銭の貸付業等の事業から生ずる収益と同じでございますし、課税すべきではないかという意見も出てきております。
それで、あなたは今、いや公益部門が七〇%で収益部門が三〇%だと言いましたけれども、じゃ高校生や中学生を泊めるのに、私の調査では、中学生一泊一万一千円、そして高校生一泊一万二千円と聞いていますよ。それで公益という感覚になりますか。そう、うふうなへ理屈をつけてはいかぬのですよ。
ホテル海洋は、修学旅行生や何かが泊まったりする公益部門とそれから収益部門、一般のホテルの宴会とかそういったことにあれする収益部門の二つがございます。これまでの実績で、公益部門は七〇%、利用者の七〇%が公益部門の利用者でございます。それから収益部門が三〇%、これが実績でございます。
じゃ、もともと公益事業としてこういう仕事をしてくださいということで、配信業務ということを気象協会にやらせるということでつくった気象協会、それが今も現実に回転をしておって、まあ公益、収益と両面あるんでしょうけれども、公益部門も現実にあって、それで気象協会じゃできないから支援センター、こういうことであれば、公益業務の遂行に関して気象協会に何らかの懸念があるのかどうなのかというふうに思ってしまうんですが、
公益部門の役割分担を明確にする等ということも考えまして、今後のセンターのあり方について十分に考えていきたいというふうに存じております。
○東(順)委員 気象協会というのは、公益部門と営利の部門というのは割合的にはどのくらいの比率で今やっておられるのでしょうか。
○坂本(導)政府委員 一般論として申し上げますと、例えば宗教法人につきまして調査をするときに当たりましては、収益部門と公益部門というものを明瞭に区分して処理、調査をするということをやっております。
本来収益事業に挙げるべきものが収益事業からそっくり落ちちゃっている、これは論外でございますけれども、あるいは公益部門に入っちゃっている、あるいは逆に今度公益事業のいわば支出になるべきものが収益事業の経費として落ちちゃっている、こういったものがいわば収益事業にかかわる面かと思っております。
またこのほかにも、税制調査会の答申の中でも、今委員がお触れになりましたが、課税対象となる収益事業の範囲について今後とも一般法人との間に不公平が生じないように実態に即した見直しを行い、また公益法人等の有する金融資産から生ずる収益についても、収益事業に属するもののみが現在課税されているが、公益部門に属する金融資産収益についても、税負担の公平を確保する観点から、それぞれの公益法人の性格あるいは活動実態というものを
それから宗教法人、公益法人の問題でございますけれども、やはり公益部門に属する金融収益ですね。例えば利子とか配当、それを課税できるだろうかというところが一番詰めていくとそうなるわけです。そうすると、財団法人あるいは学校法人、これがもう全部波及するわけでございます。その場合に、そうでないねらい撃ちするものだけ理屈が立つか立たぬか。